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神奈川県青少年保護育成条例 1955年1月4日 満18歳に達するまでの者 富山県 富山県青少年健全育成条例 1977年3月25日 6歳以上18歳未満の者 石川県 いしかわ子ども総合条例 1959年,1978年10 青少年保護育成条例の深夜連れ出しによる罰則 下記内容について、ご教示お願い致します。 当方神奈川県在住26歳です。 18歳未満の未成年を深夜
青少年保護育成条例 神奈川県
青少年保護育成条例 神奈川県-以下「県条例」という。) 及び事務処理の特例に関する条例 (平成11年神奈川県条例第41号。以下「特例条例」という。) の規定により藤沢市が処理することとされた事務の施行については、神奈川県第1 本県の刑法犯少年の検挙・補導人員の推移 (162KB) 第2 本県の少年人口 (57KB) 第3 非行少年 (80KB) 第4 刑法犯 (912KB) 第5 特別法犯 (309KB) 第6 ぐ犯少年 (93KB) 第7 不良行為少年 (260KB)
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神奈川県の青少年保護育成条例違反 第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 第53条 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役 神奈川県青少年保護育成条例の解説 平成25年3月 (みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第31条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない神奈川県青少年保護育成条例 (昭和30年1月4日条例第1号) 目次 第1章 総則(第1条~第8条) 第2章 青少年を取り巻く社会環境の整備の促進等(第9条~第23条) 第3章 青少年の健全な育成を阻害す
3 条例第11条第4項に規定する規則で定める事項は、命令を受けた者の氏名、命令の内容並びに店 舗の名称及び所在地とする。 4 条例第11条第4項の規定による公表は、神奈川県公報に登載するほか、第3条 すべて県民は、青少年が健全に育成されるように努め、これを阻害するおそれのあるあ らゆる行為から青少年を保護しなければならない。 (定義) 第4条 この条例において、次の各号に掲げ1 改正の趣旨 神奈川県青少年保護育成条例は,昭和30年に制定して以降,時代の変化に対応して新たな規制を設けるなどして,青少年を有害な行為や環境から守ってきました。 しかし,近年,地域
青少年保護育成条例 神奈川県のギャラリー
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2 神奈川県青少年保護育成条例施行規則(昭和30年神奈川県規則第1号)は、廃止す る。 附 則(平成11年3月31日規則第51号) この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項第1号及び県民は、青少年の健全な育成についての理解を深める なければならない。とともに、相互に協力して地域の青少年の健全な育成に努め 2 県民は、県が実施する青少年の健全な育成に関する施策に 協
Incoming Term: 青少年保護育成条例 神奈川, 青少年保護育成条例 神奈川県,
















































































